1. HOME
  2. >  PR最新事情>  企業法務と広報

企業法務と広報

2009/03/03

Bookmark and Share

コミュニケーションを制するものは係争を制する

「和をもって尊しとなす」が美徳とされた日本社会だが、バブル崩壊後、官民一体の護送船団方式の崩壊とともに、個人と個人、個人と企業、企業と企業、企業と行政が対立する係争案件も増加の一途をたどっている。特許など知的財産権をめぐる企業と企業の争い、株主総会におけるファンドと会社側の対決など「対立」案件が、法律解釈をめぐる法廷闘争に持ち込まれるケースも増え、東京地裁に申し立てられた民事訴訟の件数も下表(1)のように、年々増加している。

図1:民事・行政事件の新受事件の最近5年間の推移【地方裁判所】

(単位:件)

年次 総数 訴訟 民事執行 破産 その他
平成15年 1354961 182804 341908 251800 578449
16年 1233292 162591 341717 220261 508723
17年 954775 154380 313815 193179 293401
18年 911006 169436 290183 174861 276526
19年 808782 203806 259475 157889 187612

また、かつては事前指導など密着した協調体制によって、予定調和を保ってきた官庁と民間の関係も、規制緩和とともに、緊張関係をはらむものと変わってきた。金融庁や経済産業省など官庁による民間企業への行政処分をめぐるニュースも途絶えることがない。


社会は「なれあい型」から「対峙型」へ

こうした傾向の背景には、「なれあい型」から「対峙型」へ、という大きな社会構造の変化がある。「なれあい型」とは、つまり、官庁を中心とした「事前規制」の枠組みの中で、企業は官庁にお伺いをたてながら、そのルールに粛々と従い、秩序を保っていくやり方だ。業界談合や株式持ち合いといった慣行によって、企業が“共存”していく風土でもあった。

しかし、規制緩和の流れによって、社会は競争型社会へと転換し、裁量行政から「事後制裁」へと変わっていく中で、行政処分は急増。企業対企業の訴訟も多発。経済のグローバル化に従って、外資系企業の日本進出も加速し、敵対的な性格を帯びたM&Aも増加してきた。

こうした社会的傾向を背景に、企業対行政、企業対企業、企業対株主、企業対司法といった係争案件はますます先鋭化している。

図2:社会情勢の変化


コミュニケーションを制するものが係争を制する

係争案件が法廷闘争に持ち込まれたり、法的解釈をめぐる攻防に発展することが増え、企業における法務の重要性がますます高まっている。しかし、係争案件における勝敗を決めるのは法的な正当性・優位性論だけではない。実は企業の存亡が関わる、複雑な法的解釈が絡んだ係争案件においては、コミュニケーション戦略が大きく物を言う。それは係争案件の勝敗を左右する司法関係者や行政担当者の考え方は世論によって大きく影響を受けるからだ。

係争案件が、単なる純粋な法律解釈をめぐる争いではなく、顧客や従業員、取引先、業界、株主、監督官庁など、企業に関わる重要ステークホルダーの態度や考え方によって、その帰すうが大きく左右されるという点は忘れてはならない。

そういった意味からも係争案件の勝利のカギは重要なステークホルダーの理解や共感、支持・賛同をとりつけることであり、そのために必要なのは「世論」そのものを味方につけることである。よって、コミュニケーション戦略はきわめて重要なのだ。

図3:戦略的コミュニケーションの重要性


法務コミュニケーションのエキスパート

電通PRは法務や財務が絡んだ、係争案件でのコミュニケーション戦略の立案と実施において、多くの実績を積み上げてきた。弁護士や会計士などといった専門家とタッグを組んで、情報収集から戦略設計、情報開示といった「情報戦」の展開を支援している。

図4:経営をサポートする3人のアドバイザー

コミュニケーション戦略が重視される具体的な法務・財務に関する係争案件としては、例えば、以下のようなものがある。

  • 株主代表訴訟
  • 権利や損害をめぐる企業間の争い
  • 同族経営における内紛、継承問題
  • 監督官庁による行政処分
  • 株主総会におけるプロキシーファイト
  • ファンドによる企業の敵対的買収
  • 買収防衛策の導入、発動
  • MBOにおける利益相反問題

具体的なコミュニケーション支援としては下図の(1)~(4)の流れのように一貫して、取り組むのが特長だ。メディアを熟知した電通PRだからこそ、きめ細かな情報収集、インテリジェンス活動とシナリオ構築が可能である。

図5:具体的なコミュニケーション支援活動の流れ

インターネット でのお問い合わせ

▲このページのトップへ